改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について |
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平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設され、それを受けて厚生労働省は、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」で検討を重ね、この程、その報告書を公表しました。
■ストレスチェック制度の概要 ※ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査 この法律の改正を受け、厚生労働省では、平成26年10月から両検討会を開催し、具体的な制度の運用方法などについて検討を行ってきました。 今後、厚生労働省は、平成27年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けて、今回の報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法を示すとともに、周知に取り組んでいくとしています。 ◎報告書のポイント ・ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。 2.集団分析の努力義務化 3.労働者に対する不利益取扱いの防止について |
参照ホームページ[厚生労働省] |
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2015年1月9日 | カテゴリー:ニュース