Q 従業員が業務上の災害で負傷し休業しています。休業補償給付が休業4日目から支給されると聞きましたが、4日目とは具体的にはいつから支給になるのですか?負傷した当日は含めるのでしょうか?
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【ポイント】 災害が所定労働時間内に発生した場合には災害当日を休業1日目としてカウントし、災害が残業時間中に発生した場合は次の日を休業1日目としてカウントします。 【説明】 休業補償給付は ① 業務上の負傷または疾病により療養していること ② その療養のため労働することができないこと ③ 労働することができないため賃金を受けないこと の要件に該当する4日目から支給されます。 待期期間3日のカウント方法ですが業務上の災害が したがって、所定労働時間内に負傷した場合はその日を含めた3日間の待期期間後、4日目から休業補償給付が支給されます。残業時間中に負傷した場合は次の日から3日間の待期期間後、4日目から休業補償給付が支給されます。 |
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2015年1月13日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A