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当社で勤務していた外国人労働者が帰国することになりました。何か特別な手続はありますか?

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Q 当社で勤務していた外国人労働者が帰国することになりました。何か特別な手続はありますか?

【ポイント】
厚生年金保険の加入期間が6か月以上あれば、脱退一時金の請求ができる場合があります。
【説明】
短期就労の外国人労働者であっても、日本国内に住み厚生年金保険の適用事業所に勤めていれば、厚生年金保険の被保険者になります。しかし、短期で帰国した場合には老齢年金などの受給権は発生しません。保険料を納めただけで給付はもらえないという不合理を避けるため、脱退一時金という制度があります。
 脱退一時金は、下記の4つの条件すべてにあてはまる方が日本出国後2年以内に請求した場合に、加入期間に応じた脱退一時金の支給を請求できます。

  1. 日本国籍を有していない方
  2. 厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上ある方
  3. 日本に住所を有していない方
  4. 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方

 また、脱退一時金の支給を申請するときは、出国後2年以内に下記の3つの書類をそろえて請求します。

  1. パスポート(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)の写し
  2. 請求書の「銀行口座証明印」の欄に証明を受けるか、銀行が発行した証明書等
  3. 年金手帳

 ちなみに受給できる金額は厚生年金保険の被保険者期間に応じ、下記のような計算式になります。

脱退一時金=平均標準報酬額×支給率
支給率=保険料率×2分の1×被保険者に応じた数
※保険料率は、最終月(厚生年金の被保険者期間の最終月)によって、次のとおりとなります。
最終月1月~8月 前々年の10月の保険料率
最終月9月~12月 前年の10月の保険料率

【被保険者に応じた数】

被保険者期間
6月~11月 6
12月~17月 12
18月~23月 18
24月~29月 24
30月~35月 30
36月~ 36

 ただ、支給される金額は保険料を払い戻すというわけではなく、あくまでも脱退に伴う一時金という扱いです。

※すでに年金の受給権を持っている場合や、障害手当金を受け取った場合、将来老齢年金を受け取る資格期間がある場合には、脱退一時金の請求はできません。

 

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2015年1月29日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A

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