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平成27年度雇用保険料率は前年度の料率を据え置きに!

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平成27年度雇用保険料率は前年度の料率を据え置きに!

 1月23日、厚生労働省の労働政策審議会は、平成27年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を「妥当」と認め、厚生労働大臣に答申しました。この答申を踏まえ、平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度の料率を据え置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とし、 平成27年4月1日から適用される予定です。

■平成27年度の雇用保険料率について
雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっています。

<平成27年度の雇用保険率:平成27年4月1日~平成28年3月31日(予定)>

根拠条文:労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項の規定に基づく変更


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000071609.html

 

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2015年2月5日 | カテゴリー:ニュース

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