ページの先頭です

トップページ >> 社労士コラムトップ >> 雇用のコマッタ!Q&A >> アルバイトを募集したところ、外国人留学生が応募してきました。雇ってもいいでしょうか?

アルバイトを募集したところ、外国人留学生が応募してきました。雇ってもいいでしょうか?

  • Facebook
  • LINE
アルバイトを募集したところ、外国人留学生が応募してきました。雇ってもいいでしょうか?

【ポイント】
資格外活動許可を受けている外国人留学生は、就労可能時間を限度にアルバイトをすることができます。

【説明】
外国人を雇用しようとする場合、入管法に基づく在留資格在留期間が過ぎていないかを確認する必要があります。そして、在留資格が「留学」、「就学」である外国人の場合は、資格外活動許可を受けているかを確認し、受けている場合(「資格外活動許可書」が交付されています。)はアルバイトとして雇うことができます。ただし下記のアルバイト可能時間の内容を限度に、またアルバイト先が風俗営業等でないことの条件があります。

1週間の可能時間 教育機関の長期休業中の可能時間
留学生 大学等の正規生 28時間以内 1日につき8時間以内
大学等の聴講生・研究生 14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 28時間以内 1日につき8時間以内
就学生 1日につき4時間以内

雇い入れの際には、国籍を問わず労働条件を明記した書面(労働条件通知書)の交付が必要ですし、労働条件面での国籍による差別は禁止されています。また、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法等の労働関係法令の適用もありますので、適正な労働条件を確保する必要があります。
【関連法令】
入管法第19条、労基法第3条、労基法第15条

【関連通達】
外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針

【関連判例】
出入国管理及び難民認定法違反被告事件(東京高H5.9.22 )

【罰則】
不法就労をさせると入管法第73条の2(不法就労者使用違反)-3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
差別的取扱いをすると労基法第119条(均等待遇違反)-6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
採用時に労働条件を明示しないと労基法第120条(労働条件の明示違反)-30万円以下の罰金

【関係書式】
労働条件通知書

 

労務倒産時代到来!?

『労務管理で失敗したくない』とお考えの会社様はお気軽にご相談ください。

2015年2月18日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A

  • お問い合わせ
  • メルマガ登録
  • 小冊子プレゼント

経営ノウハウの詰まった情報提供

東京都内、全ての地域に対応可能です!

らくらく診断サービス

無料就業規則診断

無料助成金診断

労務管理に必要な書式ダウンロード

無料小冊子プレゼント