Q アルバイトを募集したところ、外国人留学生が応募してきました。雇ってもいいでしょうか?
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【ポイント】
資格外活動許可を受けている外国人留学生は、就労可能時間を限度にアルバイトをすることができます。
【説明】
外国人を雇用しようとする場合、入管法に基づく在留資格や在留期間が過ぎていないかを確認する必要があります。そして、在留資格が「留学」、「就学」である外国人の場合は、資格外活動許可を受けているかを確認し、受けている場合(「資格外活動許可書」が交付されています。)はアルバイトとして雇うことができます。ただし下記のアルバイト可能時間の内容を限度に、またアルバイト先が風俗営業等でないことの条件があります。
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1週間の可能時間 |
教育機関の長期休業中の可能時間 |
留学生 |
大学等の正規生 |
28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
大学等の聴講生・研究生 |
14時間以内 |
1日につき8時間以内 |
専門学校等の学生 |
28時間以内 |
1日につき8時間以内 |
就学生 |
1日につき4時間以内 |
雇い入れの際には、国籍を問わず労働条件を明記した書面(労働条件通知書)の交付が必要ですし、労働条件面での国籍による差別は禁止されています。また、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法等の労働関係法令の適用もありますので、適正な労働条件を確保する必要があります。
【関連法令】
入管法第19条、労基法第3条、労基法第15条
【関連通達】
外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針
【関連判例】
出入国管理及び難民認定法違反被告事件(東京高H5.9.22 )
【罰則】
不法就労をさせると入管法第73条の2(不法就労者使用違反)-3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
差別的取扱いをすると労基法第119条(均等待遇違反)-6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
採用時に労働条件を明示しないと労基法第120条(労働条件の明示違反)-30万円以下の罰金
【関係書式】
労働条件通知書 |
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2015年2月18日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A