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改正労働契約法 (無期労働契約への転換について)

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無期労働契約への転換

 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します(第18条)。
※通算契約期間の計算は、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となります。 平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。

無期転換の申込みができる場合

【契約期間が1年の場合の例】

【契約期間が3年の場合の例】

①申込み…平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることが可能となります。

②転換…無期転換の申込み(①)をすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約(③)がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。

①の申込みがなされると③の無期労働契約が成立するので、②時点で使用者が雇用を終了させようとす
る場合は、無期労働契約を解約(解雇)する必要がありますが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上相当と認められない場合」には、解雇は権利濫用に該当するものとして無効となります。

③無期労働契約…無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがな
い限り、直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。

「別段の定め」とは 、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)が該当します。
なお、無期転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低
下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。

④更新…無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込
権を放棄させることはできません(法の趣旨から、そのような意思表示は無効と解されます)。

クーリングとは

⑤空白期間…有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。これをクーリングといいます。

上図の場合のほか、通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間があれば
それ以前の有期労働契約は通算契約期間に含めません(詳細は、「参考条文の『厚生労働省令』」を参照してください)。
◎平成25年4月1日以後の無期労働契約転換申込書等の必要性
使用者は、労働者から無期労働契約への転換の申込みがあった場合は、紛争を防止する観点から、必要に応じて事実関係を確認の後、速やかに受理通知書を交付することが望ましいとされています。

 

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2015年3月12日 | カテゴリー:労務管理

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