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会社で禁止しているマイカー通勤で交通事故に遭いケガをしました。労災保険の対象になりますか?

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 会社で禁止しているマイカー通勤で交通事故に遭いケガをしました。労災保険の対象になりますか?

【ポイント】
会社がマイカー通勤を禁止していることは労災認定の判断に関係ありません。自動車を本来の用法に従って使用する場合、合理的な通勤方法といえます。

【説明】
労災法第7条で「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くもの」と規定しており、労災保険の対象になるか否かは、この要件を満たしているかどうかで判断されます。また、通勤方法についても、「鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。」という通達がありますので、マイカー通勤を会社が禁止している通勤方法だとしても、「禁止」そのものだけで「合理的な方法ではない」と判断できるものではありません。最終的に通勤途中の事故が通勤災害にあたるかの認定は労働基準監督署が行います。

 ただし、会社が禁止している通勤方法を利用していることは、就業規則上の服務規律違反などの問題は生じます。通勤災害に認定されたからといって、会社の規律違反が消えるわけではありません。

 

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2015年4月1日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A

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