仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主対象の助成金について
政府は、仕事と生活の調和の実現に向けて様々な施策を打ち出していますが、特に中小企業における取り組みを積極的に支援するため年次有給休暇の取得促進や長時間労働の抑制等、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善することへの助成金支給などの働きかけを行っています。
■仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主対象の助成金概要
◎職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進などに取り組む中小企業事業 主が対象の助成金。
平成27年度からは、上限額を100万円に引き上げられました。
[対象となる事業主]
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入など
※小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
◎職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
所定労働時間の短縮に取り組む中小企業が対象の助成金。
最大50万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
◎職場意識改善助成金(テレワークコース)
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企業が対象の助成金。
一人当たり6万円、一企業当たり150万円を上限に助成を受けることができます。
テレワークを導入すれば、子育てや介護、病気やけがの治療をしながら、自宅で働くことが可能であったり、災害や感染症の大流行などが発生した際、従業員に自宅で働いてもらうことで事業の継続が可能であったりします。
[対象となる事業主]
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
[対象となる取組]
・テレワーク用通信機器※の導入・運用
※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など
なお、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
・就業規則などの作成・変更
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士など)など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#hid4
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2015年6月11日 | カテゴリー:助成金