Q 会社は業務命令として、部署異動や転勤を自由に命じることはできますか?
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【ポイント】 業務上の必要性からならば認められます。 【説明】 しかしながら、よりこの会社の権限を明確にするには、就業規則や個別の誓約書・念書で「会社は業務上の都合により従業員に対し、配置転換、転勤を命ずることがあり、従業員は正当な理由の無い限り、当該業務命令を拒むことはできない」という趣旨の規程を設けておくべきです。逆に言えば、ある職種やある地域に限定した勤務をさせる場合、職種や地域の「限定的特約」を付加することで可能となります。 例えば、「勤務地は東京本社とし、他の支社への異動はありません」などです。なお、労働条件通知書に記載する「就業の場所」は、労働契約直後の就業場所を定めたに過ぎませんので、「限定的特約」ではありません。 |
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2015年7月18日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A