Q 1年前に入社した社員で雇用保険料は入社時から控除してきましたが、ハローワークでの加入手続が漏れていたことがわかりました。遡って加入させることはできるのでしょうか。また、どのくらい遡れるでしょうか。
【ポイント】
事業主から雇用保険料を控除されていたことが明らかとなった場合には、2年を超えて遡って加入期間と認められるようになりました。
【説明】
以前、雇用保険の遡り加入は、最長2年前までです。しかし、平成22年10月の雇用保険法改正により、事業主から雇用保険料を控除されていたことが明らかとなった場合には、2年を超えて遡って加入期間と認められるようになりました。加入手続の際、加入日から直近のタイムカードなどの勤怠データや賃金台帳等の勤務の実績が確認できる書類の提出を求められますので、事前に管轄のハローワークで必要書類について確認するとよいでしょう。
雇用保険の加入、喪失手続漏れの有無を確認するのに、その事業所での被保険者のリスト(雇用保険被保険者台帳)をハローワークで発行してもらうことができます。「事業所別被保険者台帳照会申請書」で被保険者台帳を申請してください。
毎年行う、労働保険の年度更新時に雇用保険の被保険者手続漏れをチェックすることをお勧めします。
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2015年8月28日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A