改正労働者派遣法が成立 |
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平成24年改正時の附帯決議等を踏まえ、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、一部の業務を除き、現在は最長で3年までとなっている派遣期間の制限を撤廃する一方、1人の派遣労働者が同じ部署で働ける期間を3年に制限するなどとした、改正労働者派遣法が第189回通常国会で成立しました。
■改正労働者派法の概要 1.派遣事業の健全化 2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ ア.派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。 イ.派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置※(雇用を継続するための措置)を派遣元に義務付け。 上記ア及びイについて、派遣元の義務規定への違反に対しては、許可の取消も含め厳しく指導。 ※(a)派遣先への直接雇用の依頼(b)新たな派遣先の提供(c)派遣元での無期雇用(d)その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置 3.労働者派遣の位置付けの明確化 4.より分かりやすい派遣期間規制への見直し ア.事業所単位の期間制限 イ.個人単位の期間制限 5.派遣労働者の均衡待遇の強化 6.検討規定 イ.均等・均衡待遇の確保の在り方を検討するため調査研究その他の必要な措置を講ずる。 7.施行期日 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
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2015年9月22日 | カテゴリー:ニュース