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平成27年分年末調整のしかたについて

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平成27年分年末調整のしかたについて

 今年も年末調整を行う時期が近づいてきましたが、今年の年末調整を行うにあたって国税庁は、平成25年1月から復興特別所得税が創設されていることから年末調整の際に復興特別所得税の計算の漏れがないよう注意を呼び掛けています。

■平成27年分年末調整の注意点

1.復興特別所得税の計算
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。

(注)租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。

このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(以下「年調年税額」といいます。)を算出する必要があります。

なお、毎月の給与や賞与については、税務署から配布している源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税の合計額を源泉徴収することができます。

◎年調年税額の計算方法
年調年税額は、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出します(100円未満の端数は切り捨てます。)。

2.平成28 年から適用される主な改正事項
マイナンバー制度が導入され、平成27年10月から個人番号及び法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
(1)個人番号及び法人番号について
個人番号は12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村役場から通知されます。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。
法人番号は13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。法人の支店・事業所等や個人事業者等には指定されません。

(2)源泉徴収事務での取扱い
イ.扶養控除等(異動)申告書への番号記載
給与の支払者は、平成28年1月以後(※注1)、給与所得者から給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける必要があります。また、この申告書の提出を受けた給与の支払者は、その申告書に自身の個人番号又は法人番号を付記する必要があります(※注2)。

※注1:平成27年12月以前であっても、給与所得者等の個人番号が記載された「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けても差し支えありません。
※注2:給与の支払者が法人の場合は、給与の支払者の法人番号をあらかじめ記載(印字)して、給与所得者に交付しても差し支えありません。

ロ.本人確認の実施
給与の支払者が給与所得者から個人番号の提供を受ける場合は、本人確認として、提供を受ける番号が正しいことの確認(番号確認)(※注1)と、番号の提供をする者が真にその番号の持ち主であることの確認(身元確認)(※注2)を行う必要があります。

なお、給与の支払者が本人確認を行う必要があるのは、個人番号の提供を行う給与所得者本人のみとなります(控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の本人確認は、給与所得者が行うこととなります(※注3))。

※注1:番号確認については、上記書類等で確認するほか、一度本人確認を実施の上作成した特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報データベース)を参照することにより確認することも認められています。
※注2:身元確認については、番号の提供をする者が従業員であり、採用時等に一度本人であることの確認を行っている場合には、本人を対面で確認することにより身元確認書類の提示を受けることは不要です。
※注3:扶養親族等の本人確認のうち、身元確認については、給与所得者がその扶養親族等を対面で確認することにより、身元確認書類の提示を受けることは不要です。

ハ.源泉徴収票への番号記載
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、給与などの支払いを受ける人に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。ただし、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となりますので注意してください。

※個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能です。

≪個人番号の記載が不要となる税務関係書類≫
(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。)
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定

(3)個人番号を扱う際の留意点
イ.取得・利用・提供の制限
個人番号は、社会保障や税に関する手続など法令に定められた事務を処理する必要がある場合以外は、取得・利用・提供をすることはできません。

ロ.保管・廃棄
個人番号は、社会保障や税に関する手続など法令に定められた事務を処理するのに必要がある場合に限り、保管することができます。また、社会保障や税に関する手続に必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合は、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。

(注)扶養控除等(異動)申告書については、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要がありますので、その間は個人番号を保管することができますが、当該期間経過後は、できるだけ速やかに個人番号を廃棄又は削除する必要があります。

ハ.安全管理措置の実施
個人番号を取り扱う源泉徴収義務者は、個人番号及び特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講ずる必要があります。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm

 

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2015年10月15日 | カテゴリー:その他

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