短時間労働者への被用者保険適用拡大の促進について |
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公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、また、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会経済情勢の変化に対応した保障機能の強化、より安全で効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等の法改正が行われます。
■国民年金法等の一部を改正する法律案の概要 1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進⇒平成28年10月実施 ※501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化。 2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除⇒平成31年4月施行 3.年金額の改定ルールの見直し⇒(1)は平成30年4月、(2)は平成33年4月施行 (1)マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で 前年度までの未調整分を含めて調整。 (2)賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。 4.年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し⇒平成29年10月(一部公布日から3月以内)施行 5.日本年金機構の国庫納付規定の整備⇒公布日から3月以内施行 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
2016年3月31日 | カテゴリー:ニュース