10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について |
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平成28年10月から短時間労働者への被用者保険の適用拡大が図られます。これは、被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正すること、また、社会保険制度における働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して今後の人口減少社会に備えることを目指したものです。
■国民年金法等の一部を改正する法律の概要 1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進⇒平成28年10月1日実施 2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除⇒平成31年4月施行 3.年金額の改定ルールの見直し⇒(1)は平成30年4月、(2)は平成33年4月施行 (1)マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で 前年度までの未調整分を含めて調整。 (2)賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。 4.年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し⇒平成29年10月(一部公布日から3月以内)施行 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[日本年金機構] |
2016年6月9日 | カテゴリー:ニュース