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外国人技能実習法の成立

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外国人技能実習法の成立

  発展途上国の労働者が日本で技術を学ぶ「外国人技能実習制度」の適正化法が成立しました。本法律は、実習生への人権侵害行為について罰則も盛り込んだほか、実習先などに対する監督機関も創設。優良な実習先などは、受け入れ期間を3年から5年に延長できるようになります。

■外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要

1.技能実習制度の適正化
(1)技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する。

(2)技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する。

(3)実習実施者について、届出制とする。

(4)監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する。

(5)技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。

(6)事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。

(7)外国人技能実習機構を認可法人として新設し、
・(2)の技能実習計画の認定、
・(2)の実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査、
・(3)の実習実施者の届出の受理、
・(4)の監理団体の許可に関する調査
等を行わせるほか、技能実習生に対する相談・援助等を行う。

2.技能実習制度の拡充
優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。

3.その他
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を行う。

4.施行期日
公布の日(平成28年11月28日)から一年内の政令で定める日。
ただし、外国人技能実習機構の設立規定については、公布の日。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html

2016年12月31日 | カテゴリー:ニュース

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