雇用保険法等の一部を改正する法律案について |
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厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を通常国会へ提出しました。この改正法案は、急速な少子高齢化が進展する中、就業促進や雇用継続を通じた職業の安定を図り、安心して活躍できる環境の整備を進めるため、雇用保険失業等給付の拡充、職業紹介事業等の適正な事業運営確保のための措置の拡充、子育てと仕事が両立しやすい就業環境の整備等を行うものです。
■雇用保険法等の一部改正法案の概要 1.失業等給付の拡充(雇用保険法) (2)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施。 (3)倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数の引き上げ。 (4)基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金分布等を基に、上・下限額等の引き上げ。 (5)専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70%に引き上げ。(最大60%⇒70%) (6)移転費の支給対象に、職業紹介事業者(ハローワークとの連携に適さないものは除く)等の紹介により就職する者を追加。 ※施行日:平成29年4月1日、(4)は平成29年8月1日施行、(5)及び(6)は平成30年1月1日施行 2.失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引き下げ(雇用保険法、徴収法) ※施行日:弊誌絵29年4月1日 3.育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法) (2)上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。 ※施行日:平成29年10月1日 4.雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応(雇用保険法) ※施行日:公布日 5.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法) (2)求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備。 (3)募集情報等提供事業(注)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備。 (4)求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。 ※施行日:平成29年4月1日 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
2017年3月5日 | カテゴリー:ニュース