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建設業法令遵守ガイドラインの改訂

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建設業法令遵守ガイドラインの改訂

  政府が「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議」を中心として、50年ぶりに下請代金の支払についての通達を見直すなど、中小企業の取引条件の改善を進めていることを踏まえ、国土交通省は、建設業法令遵守ガイドラインに「下請代金の支払手段に係る項目」を追加する等の改訂を行いました。

■ガイドライン改訂の概要
◎下請代金の支払手段についての項目を追加
下請中小企業振興法に基づく振興基準等の改正を踏まえ、下請代金の支払手段に係る項目を追加し、下記内容について明記。

(1)下請代金はできる限り現金払い
(2)手形等による場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう、下請代金の額を十分協議
(3)手形期間は120日を超えてはならないことは当然として、将来的に60日以内とするよう努力

◎違反行為事例の充実
立入検査で多く見られる違反(のおそれのある)行為事例を追加。

◎関係法令の改正への対応
平成28年6月1日施行の建設業法施行令の改正内容を反映させるため、帳簿の添付書類である施工体制台帳等の作成金額要件について改正。

【参考:建設業法令遵守ガイドライン策定の背景・目的等】
◆ガイドライン策定時の背景
法令違反行為の存在
適切な施工能力を有しないいわゆるペーパーカンパニーなどの不良・不適格業者の存在をはじめ、一括下請負、技術者の不専任、不適正な元請下請関係、社会保険・労働保険の未加入等の法令違反行為が存在

認識がないままの法令違反行為
元請下請関係に関する規定については適用事例が少なく、違法であるという認識のないままの法令違反行為が行われている可能性

◆ガイドラインの目的
法令遵守に対する社会的要請の高まり
法令遵守の徹底は、国民の信頼回復、建設産業の魅力向上のための大前提

法律の不知による法令違反行為の防止
元請下請関係について法令違反行為に該当する一定の行為(事例)を明確にすることにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、健全な競争を促進していくことを目的

◆ガイドラインの策定:平成19年6月
元請下請間の取引慣行上の法令違反行為の具体例を明示
・書面による請負契約締結の実行
・「不当に低い請負代金の禁止」の定義の明確化
・元請が取引上の地位を不当に利用した指値発注及び赤伝処理等の禁止
・適切な工期の設定(平成20年9月改訂)
・社会保険・労働保険への加入(平成24年7月改訂)
・労働災害防止対策の実施者及び経費の負担者の区分の明確化(平成26年10月改訂)
・下請代金の支払い手段について(平成29年3月改訂) 等

元請下請間の取引に係るベスト・プラクティス
元請下請間の望ましい取引方法について、その具体例等を明示

◆ガイドラインの普及・啓発
関係機関への周知
地方整備局、地方公共団体、建設業団体

建設工事に直接携わる者への周知
・元請負人の現場代理人、監理技術者、工事現場所長等
・専門工事業者(下請負人) 等

◆ガイドライン策定の効果
・対等な元請下請関係の構築
・元請下請間の公正・公平な取引の実現
・不知による法令違反行為の未然防止


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[国土交通省]
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000487.html

2017年5月9日 | カテゴリー:ニュース

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