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労働相談100万件超 昨年度の個別労働紛争の状況を公表

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労働相談100万件超 昨年度の個別労働紛争の状況を公表

 厚生労働省は、先月16日、「平成28年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、厚生労働省は、毎年度これらの制度の利用状況などを取りまとめ、公表しています。

■個別労働紛争解決制度とは
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づく3つの紛争解決援助制度であり、次の3つの解決方法が提供されています。

・総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
・都道府県労働局長による助言・指導
・紛争調整委員会によるあっせん

○都道府県労働局ではこれら3つの紛争解決援助制度をご用意しています。利用は無料です。 ○紛争解決援助制度のご利用は、労働者、事業主どちらからでも可能です。 ○制度に関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております。 ○労働者がこれらの制度を利用したことを理由として、事業主が労働者に対して不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

■平成28年度の状況のポイント
全国380ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は113万741件となっています(28年度から、これまで都道府県労働局雇用均等室で対応していた男女雇用機会均等法等に関する相談も計上)。 このうち、民事上の個別労働紛争に関するものは25万5460件です。 これを27年度と比べると、相談件数は9.3%の増加、民事上の個別労働紛争の相談件数は4.2%の増加となっています。 民事上の個別労働紛争の相談内容の内訳は、いじめ・嫌がらせに関するものが5年連続でトップとなり7万917件(全体の22.8%)、他では、自己都合退職に関するものが4万364件(同13.0%)、解雇に関するものが3万6760件(同11.8%)などとなっています。 また、同制度にかかる都道府県労働局長による助言・指導申出件数は8976件で前年度と比べ0.6%の増加、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は5123件で同7.3%の増加となっている。 厚生労働省では、今回の施行状況を受けて、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導及びあっせんの運用を的確に行うなど、引き続き、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいくとのことです。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000167727.html

2017年7月15日 | カテゴリー:ニュース

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