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業務災害で最初の3日間の休業補償を支払うことになりました。その金額は課税対象になるのか?

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【ポイント】

休業補償は非課税で、雇用保険料控除の対象ではありません。

 

【説明】

労基法で待機の3日間に関し「平均賃金の100分の60」を補償することが義務づけられています。 平均賃金は【負傷した日の直前の賃金締切日の直前の三ヶ月に支払われた賃金額】を【その期間の歴日数】で割った金額と、 平均賃金の最低保障額を比較したときに高い方の金額になります。

次に課税対象になるのかというご質問ですが、所得税法第20条の「非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等」で、 労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。) についても、非課税になると規定しています。

また、休業補償は労働保険料(雇用保険・労災保険)控除の対象にはなりません。 労働保険料控除対象外になるものは他にも退職金、慶弔金、見舞金、解雇予告手当等があります。

2014年8月29日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A

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