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会社が倒産して給与が支払われるか心配です。倒産したら給与は支払われないんでしょうか?

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  会社が倒産して給与が支払われるか心配です。倒産したら給与は支払われないんでしょうか?(未払い賃金)

【ポイント】
国による未払い賃金立替払い制度があります。

【説明】
労基法では使用者に毎月1回以上、一定の期日に直接全額の賃金を支払うことを定めていますので、賃金の不払いがあった場合はその支払いを求めることができます。しかし、ご質問のように倒産した場合は支払いが期待できません。賃金は民法で一般先取特権が認められていますが、現実には金融機関の抵当権、税金、社会保険など比較すると賃金債権が優先権を持たず、会社から賃金を回収するのが困難なことが多く見られます。
このような場合は、『賃金の支払い確保等に関する法律』に基づき、国から一定の立替払制度の適用を受けることができます。立替払制度の要件は下記の通りです。

◆ 使用者が1年以上活動を行なっていたこと
◆ 使用者が倒産したこと(倒産には2通りあります。)
・ 法律上の倒産(①破産②特別清算③民事再生④会社更生)
・ 事実上の倒産(中小企業について事業活動が停止し、再開の見込みが無く賃金の支払い能力が無いと労働基準
監督署長が認定)
◆ 労働者が倒産について裁判所への申立等(法律上の倒産の場合)または、労働基準監督署長への認定申請(事実
上の倒産の場合)が行なわれた日の6ヶ月前の日から2年間の間に退職した者であること

立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。立替え払いされる額は、未払い賃金の8割で退職時の年齢により下記のように上限が定められています。

年齢区分 未払賃金の限度額 立替払の上限額

退職労働者の退職日
における年齢

45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

 

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2015年1月8日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A

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