労災保険率の改定について | |||||||||||||||||||||||||||||
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厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し「妥当」とする答申をしました。当該省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としているものです。
■改正省令案の概要 1.労災保険率等の改定 ・全業種中、引下げとなるのが 23業種、引上げとなるのが「石灰石鉱業又はドロマイト鉱業」、「その他の鉱業」、「繊維工業又は繊維製品製造業」、「木材又は木製品製造業」、「金属精錬業」、「鋳物業」、「農業又は海面漁業以外の漁業」及び「倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業」の8業種 ・一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率について、全18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが「特3・漁船による自営業者」、「特6・再生資源取扱業者」、「特10・金属等の加工、洋食器加工作業」、「特12・陶磁器製造の作業」及び「特13・動力機械による作業」の5区分 ・海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率について、4/1000から3/1000に引下げ 2.労務費率の改定
3.請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止 |
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参照ホームページ[厚生労働省] |
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2015年1月20日 | カテゴリー:ニュース