Q.数名を中途採用する際、内定者に健康診断を行ってもらい
ました。労働者を新しく雇い入れるときには、法律で事業者
に健康診断が義務付けられていると聞きましたが、この健康
診断を採用直前に行ったもので代用することはできるので
しょうか。
A.項目満たせば代用もできる
労働安全衛生法66条で事業者に実施が義務付けられている
健康診断として、常時使用する労働者を雇い入れたときには
身長、体重、視力や心電図といった検査を行う必要があり
ます。ただし、雇入れ3ヵ月以内に別途医師の診断を受け、
その結果を証明する書面を提出した場合、検査する義務の
ある項目に相当するものについてはこの限りではありません。
検査が3ヵ月以内に実施され、必要な項目をカバーしていれば、
雇入れ時の健康診断の省略も可能になりますが、採用前の
健康診断については問題点も指摘されています。厚生労働省
のガイドラインなどでは、危険・有害な業務で体質や健康
状態を事前に把握する必要があるなど客観的・合理的な必要
性がない限り、診断の結果で採用の可否を判断することが
就職差別につながるとして、採用選考をするときには健康
診断を行うべきではない、と示されています。
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2014年10月16日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A