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トップページ >> 社労士コラムトップ >> 雇用のコマッタ!Q&A >> 雇い入れ時の健康診断の省略は可能?

雇い入れ時の健康診断の省略は可能?

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Q.数名を中途採用する際、内定者に健康診断を行ってもらい

ました。労働者を新しく雇い入れるときには、法律で事業者

に健康診断が義務付けられていると聞きましたが、この健康

診断を採用直前に行ったもので代用することはできるので

しょうか。

 

A.項目満たせば代用もできる

 

労働安全衛生法66条で事業者に実施が義務付けられている

健康診断として、常時使用する労働者を雇い入れたときには

身長、体重、視力や心電図といった検査を行う必要があり

ます。ただし、雇入れ3ヵ月以内に別途医師の診断を受け、

その結果を証明する書面を提出した場合、検査する義務の

ある項目に相当するものについてはこの限りではありません。

 

検査が3ヵ月以内に実施され、必要な項目をカバーしていれば、

雇入れ時の健康診断の省略も可能になりますが、採用前の

健康診断については問題点も指摘されています。厚生労働省

のガイドラインなどでは、危険・有害な業務で体質や健康

状態を事前に把握する必要があるなど客観的・合理的な必要

性がない限り、診断の結果で採用の可否を判断することが

就職差別につながるとして、採用選考をするときには健康

診断を行うべきではない、と示されています。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

 

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2014年10月16日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A

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