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男女均等な採用選考のルールについて

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【男女均等な採用選考ルールについて】

 

男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由

とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています。また、

業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用

において労働者の身長・体重・体力を要件とすること等は間接

差別として禁止されており、厚生労働省は、男女均等な採用選考

ルールについてリーフレットを作成して更なる法順守を呼び掛け

ています。

 

 

~男女雇用機会均等法の募集及び採用に係る規定~

 

・男女雇用機会均等法第5条(性別を理由とする差別)

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかか

わりなく均等な機会を与えなければならない。

 

・男女雇用機会均等法第7条(間接差別)

事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する

措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、

措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案

して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置

として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象

となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行

上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置

の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由

がある場合でなければ、これを講じてはならない。

 

  • 性別を理由とする差別 ⇒ 違法
  1. 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。
  2. 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。
  3. 採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準

について男女で異なる取扱いをすること。

  1. 募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。
  2. 求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱い

をすること。

 

  • 間接差別 ⇒ 理由がない場合は違法
  1. 募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件

とすること。

  1. 労働者の募集・採用に当たって、転居を伴う転勤に応じること

ができることを要件とすること。

 

 

~公正な採用選考のために~

(男女差別以外に採用選考時に配慮すべき事項)

 

厚生労働省は、就職の機会均等を確保するために、応募者の基本

的人権を尊重した公正な採用選考を実施するよう雇用主に協力を

呼び掛けています。

 

  • 公正な採用選考の基本的な考え方

募集・採用選考に当たっては、応募者の基本的人権を尊重する

ことを基本に、

・募集に当たり広く応募者に門戸を開くこと

・応募者の適性・能力のみを基準として採用選考を行うこと

が、特に重要です。就職の機会均等ということは、誰でも自由

に自分の適性・能力に応じて職業を選べることですが、この

前提として、雇用する側が公正な採用選考を行うことが必要

不可欠です。

 

  • 採用選考時に配慮すべき事項

次の1~14の事項について、応募用紙(エントリーシートを含む)

に記載させる・面接時において尋ねる・作文を課すなどによって

把握することや、L~Nを実施することは、就職差別につながる

おそれがあります。

 

【本人に責任のない事項の把握】

1.本籍・出生地に関すること

2.家族に関すること

(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)

3.住宅状況に関すること

(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)

4.生活環境・家庭環境などに関すること

 

【本来自由である事項(思想信条にかかわること)の把握】

5.宗教に関すること

6.支持政党に関すること

7.人生観・生活信条などに関すること

8.尊敬する人物に関すること

9.思想に関すること

10.労働組合・学生運動など社会運動に関すること

11.購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

 

【採用選考の方法】

12.身元調査などの実施

13.全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書(様式例)に

基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)の使用

14.合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康

診断の実施

 

 

(注1)戸籍謄(抄)本や本籍が記載された住民票(写し)を提出させ

ることは、1の事項の把握に該当することになります。

(注2)現住所の略図等を提出させることは、3~4などの事項を

把握したり、12の身元調査につながる可能性があります。

(注3)14は、通常、採用選考時において合理的・客観的に必要性

が認められない健康診断書を提出させることを意味します。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

 

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2014年10月16日 | カテゴリー:労務管理

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