Q 会社から営業成績が揮わない社員に退職に向けて話合った後、本人合意で辞めることになりました。退職願の提出もあったので、雇用保険上の離職理由では「会社都合」ではなく「自己都合」にあたるのでしょうか?
【ポイント】
「自己都合」退職と思われますが、退職勧奨による退職の場合には、雇用保険の認定では「会社都合」になります。
【説明】
会社から従業員に対し退職を促して(退職勧奨)、本人がそれに応じて退職した場合は「解雇」ではなく「任意退職」になります。
しかし、雇用保険上の取り扱いでは、「自己都合による退職」ではなく、「会社都合:事業主の勧奨による退職」になります。
退職の勧奨に応じ退職した場合には、離職票の離職理由欄では、「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」に該当しません。該当箇所は次の①、②を選択します。
3 事業主からの働きかけによるもの
(3)希望退職の募集又は退職勧奨
① 事業主に縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの
② その他(理由を具体的に )
雇用保険の失業給付を受給する際は、給付制限を受けずに待期(7日間)の翌日から支給の対象となります。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
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2014年10月24日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A