平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。本改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)について適用されます。
■通勤手当の非課税限度額引上げの概要
1.改正後の1か月当たりの非課税限度額
2.改正後の非課税規定の適用
改正後の所得税法施行令第20条の2の規定(以下「非課税規定」といいます。)は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
(1)平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
(2)平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
(3)(1)又は(2)通勤手当の差額として追加支給されるもの
3.課税済みの通勤手当についての精算
既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
(注)1 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。
2 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。
4.給与所得の源泉徴収票の記入
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。
詳しくは下記参照先をご覧ください。 |