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健康保険や雇用保険関係の書類はいつまで保管しておかなければならないのか?

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Q 健康保険や雇用保険関係の書類はいつまで保管しなければならなのでしょうか?

【ポイント】
労働保険関係3年、健康保険・厚生年金保険・雇用保険(被保険者に関するもの以外)関係2年、健康診断個人票5年、雇用保険被保険者関係4年となります。【説明】
一般的はものでは、下表のとおり保存しなければならないとされています。保存期間の同じものをまとめておいたり、ファイルや保存箱に保存期間を書いておいたりするなど、見た目でもわかりやすく、整理するとよいでしょう。

書類名等 保存期間 根拠法令
労働者名簿・賃金台帳 3年 労基法第109条
雇入に関する書類
解雇に関する書類
災害補償に関する書類
賃金に関する書類
その他労働関係に関する書類
健康診断個人票 5年 安衛則第51条
労災保険に関する書類および各種労働安全に関する委員会の議事録等 3年 安衛則第23条
労働保険料の徴収に関する書類 3年 徴収則第70条
健康保険、厚生年金保険に関する書類 2年 健保則第34条、厚年則第28条
雇用保険に関する書類 2年 雇保則第143条
雇用保険の被保険者に関する書類 4年 雇保則第143条

 

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2014年11月3日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A

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