パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について
厚生労働省の地方機関である都道府県労働局雇用均等室では、労働者と事業主とのパートタイム労働者の差別的取扱い、均等待遇及び通常の労働者への転換推進措置などに関するトラブルが生じた場合、当事者の一方又は双方の申し出があれば、トラブルの早期解決のための援助を行っています。
■紛争解決援助制度の概要
1.都道府県労働局長による紛争解決の援助
都道府県労働局長が、労働者と事業主との間のトラブルを公平・中立な立場から、当事者双方の意見を聴取し、問題解決に必要な具体策を提示(助言・指導・勧告)することによりトラブルの解決を図る制度です。
2.機会均等調停会議、両立支援調停会議、均等待遇調停会議による調停
調停委員が、当事者である労働者と事業主双方から事情を聴き、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することによって紛争の解決を図る制度です。
調停は、弁護士や大学教授、家庭裁判所家事調停委員、社会保険労務士などの労働問題の専門家が援助の主体となります。
◎合意の効力
調停案について当事者双方に成立した合意は民法上の和解契約となり、当事者の一歩が義務を履行しない場合は他方当事者は債務不履行として訴えることができます。
◎時効の中断
時効の成立を心配せずに司法救済前に調停を利用できるよう、調停が打ち切られた場合、一定期間内に訴えを提起した時は、時効が調停の申請時に遡って中断されます。
3.前記1及び2の援助に係る対象となるパート労働者と事業主との紛争とは
◎現行のパートタイム労働法に基づく場合
以下に関するパートタイム労働者と事業主との間の紛争
・昇給、退職手当及び賞与の有無についての労働条件の文書交付などによる明示
・通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱い
・職務の遂行に必要な教育訓練の実施
・福利厚生施設の利用の機会の配慮
・通常の労働者への転換を推進するための措置
・待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
◎改正パートタイム労働法施行後の平成27年4月1日からは、
改正後のパートタイム労働法が規定する紛争とは、次の事項に関する紛争です。
・昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についての労働条件の文書交付などによる明示
・通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱い
・職務の遂行に必要な教育訓練の実施
・福利厚生施設の利用の機会の配慮
・通常の労働者への転換を推進するための措置
・雇入れ時の雇用管理の改善措置の内容(賃金制度の内容等)の説明、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000059825.pdf
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2014年11月13日 | カテゴリー:ニュース