Q 嘱託社員として別会社で週一勤務していますが、「健康保険厚生年金被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出は必要ですか?
【ポイント】
二以上の事業所で同時に被保険者に該当した場合のみ提出が必要です。
【説明】
「健康保険厚生年金被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要なのは、二以上の事業所で同時に被保険者に該当し、どちらの保険者(健康保険組合・社会保険事務所)で加入するのか選択する場合に提出します。
週一勤務ですと所定労働時間の3/4未満だと思いますので、被保険者に該当しませんので提出の必要はありません。しかし、社長等執行権のある役員は所定労働時間に関係なく被保険者に該当しますので、提出が必要になります。
保険料は被保険者に該当したそれぞれの会社の報酬を合算したもので「報酬月額」を決定します。保険料の負担は、報酬の比率に応じそれぞれの会社で負担します。
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2014年11月16日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A