Q 会社の役員でも雇用保険に加入できますか?
【ポイント】
原則として法人の役員は雇用保険に加入できません。
【説明】
株式会社の取締役は、原則として雇用保険の被保険者には該当しません。ただし、取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分(兼務役員)を有しており、労働者的な性格が強いと認められる場合は、雇用保険の被保険者になります。労働者的性格が強いかどうかの判断は、役員報酬と賃金の割合、決算上の処理、就業規則の適用の有無等によって総合的に判断されます。
代表取締役は、雇用保険の被保険者とはなりません。監査役については、会社法上、兼職禁止規定がありますので被保険者とはなりませんが、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、明確な雇用関係が認められる場合は被保険者となります。
取締役(兼務役員)が離職した場合、雇用保険の基本手当を受給することができますが、登記上、取締役を辞任していないと失業している状態とは認められないため、基本手当を受給することができません。また、基本手当の計算の基礎となる賃金は、労働の対償として支払われた賃金のみが対象となり、役員としての報酬は含まれません。
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2014年11月16日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A