平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、平成27年1月1日以後、相続により取得する財産に係る相続税で適用される税率が変わるとともに、遺産に係る基礎控除が引下げられますので注意が必要です。
■相続税
(1)遺産に係る基礎控除額が引き下げ
【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
[例]法定相続人が、配偶者と子供2人の場合
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円(遺産に係る基礎控除額)
(2)最高税率の引上げなど税率構造の変更
各法定相続人の取得金額 | 税 率 | |
改正前 | 改正後 | |
~1,000万円以下 | 10% | 10% |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 15% |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 20% |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 30% |
1億円超~2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超~3億円以下 | 45% | |
3億円超~6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超~ | 55% |
(3)税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げ
◎未成年者控除の控除額が引き上げ
【改正前】20歳までの1年につき6万円
【改正後】20歳までの1年につき10万円
◎障害者控除の控除額が引き上げ
【改正前】85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)
【改正後】85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)
(4)小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等の変更
◎居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大
【改正前】限度面積240㎡(減額割合 80%)
【改正後】限度面積330㎡(減額割合 80%)
◎居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大
【改正前】特定居住用宅地等 240㎡ 合計400㎡
特定事業用当宅地等 400㎡ まで適用可能
【改正後】特定居住用宅地等 330㎡ 合計730㎡
特定事業用当宅地等 400㎡ まで適用可能
※貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限られます。
参照ホームページ[国税庁] http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm
2014年11月29日 | カテゴリー:ニュース