Q この度、当社は整理解雇をすることになったのですが、要件があると聞いたことがあります。教えて下さい。
【ポイント】
①人員削減の必要性、②回避努力措置、③手続の妥当性、④対象者選定の合理性の4要件をいいます。
【説明】
整理解雇とは経営上の理由によって、過剰人員となった人員の削減手段として行う解雇を整理解雇といいます。
整理解雇を行う場合に、判例においては以下の4つの条件が挙げられており、これらの要件を考慮して解雇権濫用となるかどうかを判断するべきとしています。
① 会社の存続を図るため、人員整理が必要であること
人員整理を行わなければ企業が倒産してしまう場合や、高度の経営上の困難により人員削減が要請される場合。ただし、人員整理を決めた後で、多数の新規採用や大幅な賃上げ等を行っている場合には、整理解雇と矛盾することになりますので、必要性を否定されるでしょう。
② 一時帰休、希望退職の募集等、解雇回避の努力をしたこと
残業の廃止、配置転換、出向、一時帰休、希望退職者の募集等の措置をとり、解雇を回避するための経営上の努力をしているか。
③ 被解雇者選定に合理性があること
選定基準は客観的かつ合理的であり、公正に適用しなければなりません。勤続年数、勤務成績、企業再生の貢献度、再就職の可能性、生活への影響等を選定基準とすることがありますが、これらが客観的かつ合理的な基準に該当するかは具体的事情に応じ、個々の会社ごとに判断し作成する必要があります。
④ 労働者側に対する、十分な説明・協議がなされたこと
労働協約に解雇に関する協議条項や同意条項等がある場合には、その条項に従うことになります。それがない場合でも、信義則上、使用者は労働組合または労働者に対し、整理解雇の必要性およびその内容(実施時期、方法、退職者に対する代償等)について誠意をもって説明し、十分な協議を行う必要があるでしょう。
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2014年12月9日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A