Q 外国人を採用しましたが、労働保険・社会保険の取扱はどうすればいいですか?
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【ポイント】 外国人であっても、加入要件を満たせば各保険の被保険者となります。 【説明】 外国人であっても、国籍を問わず日本人と同様に労働保険・社会保険が適用されます。 例えば1週40時間の事業所の場合は、以下のような適用となります。
(注)外国公務員や外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかな者を除き適用。ただし、外国において雇用関係が成立した後に、日本国内の事業所に赴任した場合は適用されません。 また、外国人の中には厚生年金は掛け捨てになると誤解して、加入を嫌がるケースもあるようですが、任意加入の保険ではないので、上記○に該当する場合には加入しなければなりません。ちなみに厚生年金には6ヵ月以上加入し、一定の要件を満たす場合に支給される脱退一時金という制度があります。 |
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2014年12月9日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A