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企業秩序を犯すことに対する制裁(懲戒処分)

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企業秩序を犯すことに対する制裁

 

◇懲戒処分の対応

懲戒処分とは企業秩序を犯すことに対する制裁のことです。とりわけ会社内の就業規則などのルールを労働者が破った場合に対する措置であり、企業内秩序を維持し円滑な運営を図ることが目的とされています。

懲戒の種類としては、譴責、注意(戒告)処分、減給、出勤停止、降格、論旨解雇、懲戒解雇などが挙げられます。法令上、特に種類は定められていないので公序良俗に反しない限り、企業ごとに定めることができます。

なお、就業規則で定めたものの「実際の懲戒処分を行うに当たってどうしたら良いかわからない」という方のために、以下に懲戒処分を行うまでの流れについて解説いたします。

 

◇懲戒処分を行うまでの流れ

① 不祥事の発生

②事実確認、調査

  • 対象労働者やその上司、被害者などからの聴取
  • 証拠書類の確認

 

※ 把握した事実を基に就業規則上の懲戒事由と照らし合わせ、過去の処分例を見て懲戒の種類、度合いを検討する

③規則上の手続きの手配

  • 弁明の機会の付与
  • 懲罰委員会の設置など

 

※ ②③の内容を考慮し処分の決定をする

④懲戒処分の実施

 

上場企業4,170社(同規模の非上場企業含む)に調査が行われ下記のような結果が出ていますので、実際にどのようなケースでどのように対応するか、モデルケースにより確認してみましょう。

 

横領、酒酔い運転、暴力事件などの刑事罰対象の事件、また、情報漏えいなどの企業の印象を悪くし企業の売り上げに直結する不祥事については懲戒解雇処分が多く見られます。また、今回発表された集計表には上位2番目までの懲戒処分の対応までしか記載していませんが、この結果について興味深いのは、同じような不祥事であっても事実、企業ごとに処分の内容、度合いが違っているということです。このことからも企業の考え方によって風土や規則が大きく左右されるということが考察できます。

発生する不祥事の内容については、経済状況や社会状況によって日々変化するものですので、懲戒処分についても随時見直し、実情を踏まえたものにしていくことが社内管理上、ひいては企業経営上不可欠だということが出ます。

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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2014年12月20日 | カテゴリー:労務管理

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