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営業秘密の保護・活用に関する中間とりまとめが公表

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営業秘密の保護・活用に関する中間とりまとめが公表

 経済産業省・産業構造審議会の営業秘密の保護・活用に関する小委員会は、「日本再興戦略 改訂2014」及び「知的財産推進計画2014」において、営業秘密の保護強化に向けた制度整備等が求められたことを受けて、営業秘密管理指針の見直し、中小企業等に対する営業秘密管理の支援のあり方及び営業秘密漏えいに対する制度の見直しについて審議を重ね、今般、中間とりまとめを公表しました。■中間とりまとめの概要
◎背景
経済産業省が平成24年に実施した調査によれば、わが国企業のうち、13.5%(従業員3,000人超の大企業に限定すれば約40%)が営業秘密について「明らかに漏えい事例があった」「おそらく情報の流出があった」と回答しています(過失によるものを含む)。

また、平成26年に実施した別の調査では、85%の企業が「技術・ノウハウの漏えいリスクが高まっていると感じる」と回答しています。さらに近年、わが国において、企業の基幹技術漏えいを巡る海外企業との大型紛争事例が顕在化しています。

◎検討の視点等
・技術情報をはじめ営業秘密は、他社に知られていない秘密であることによって価値が生じ、いったん外部に漏えいすればその価値が失われ、被害回復も困難となることが多いという特性がある。

・営業秘密を今後もわが国の競争力の源泉としてこれまで以上に活用していくためには、わが国企業が営業秘密について、それを合理的な努力の下で秘密として効率的に維持し、漏えいに対して差止め等の救済を受けられる国としてのシステムの構築が求められる。

以上のようなシステムの検討に当たっては、次の4点に留意する必要がある。
(1)中小企業等を含めたオープン・クローズ戦略の推進
営業秘密をわが国の競争力に結びつけていくためには、大企業のみではなく、企業数の大半を占める中小企業等も、技術情報をはじめ、他社との差別化の要因となる情報を営業秘密として秘匿し、その価値を維持した上で、オープン・クローズ戦略の推進等に活用することが期待される。

(2)営業秘密の保有形態の多様化、活用と秘匿のバランス
「選択と集中」による事業分野の重点化、共同研究や業務の一部委託等の増加、また、海外における日本企業の生産・研究開発を背景として、営業秘密を企業内外で、企業によってはグローバルに広く共有する事例が急速に増加している。一方で、営業秘密は事業活動に活用されてこそ、価値の源泉となるものであり、活用を前提とした秘匿化が重要である。このような実態に対応して効率的かつ効果的な営業秘密の管理を可能とするシステムが必要である。

(3)IT環境の変化
わが国企業の営業秘密の保有形態は、紙や金型といった伝統的な形態も依然として存在する一方で、電子化された上で、クラウドなどサイバー空間に保管されて活用される情報が著しく増加している。他方で、高機能な携帯端末の普及等により、いったん企業の管理下から離れた営業秘密は、極めて容易に拡散する危険性が増大している。また、サイバー攻撃による企業情報の漏えい事例が特に米国で多数報告されるなど、情報の保存形態、取得、流通のあり方が変化していることに対応したシステムとする必要がある。

(4)営業秘密の漏えいに対する抑止力の実効性向上
内外の営業秘密侵害訴訟による損害額は極めて高額なものも散見され、加害者が営業秘密の取得によって期待する不当な利得額も同様に高額化しているものと考えられる。企業側の営業秘密の漏えい防止に向けた取組も求められる一方で、一定の限界は否定できないことも事実である。このような現実も踏まえ、不正競争防止法では、処罰範囲、罰則とも累次の強化を行っているところであるが、刑事、民事の両面にわたって制度面での十分な抑止力を確保する必要がある。

◎今後の対応
(1)基本的な方向性
営業秘密の漏えいを防止するためには、わが国企業がその業態や規模等に応じて、その保有する営業秘密の漏えい防止対策を効率的にかつ効果的に実施しうる環境整備が必要である。また、このような環境整備とともに、わが国企業の漏えい防止対策にもかかわらず、不正に営業秘密を侵害する行為については、制度面から抑止力を刑事、民事両面で、引き上げていく必要がある。

(2)わが国企業の営業秘密漏えい防止のための環境整備
わが国企業の営業秘密漏えい防止のための環境整備としては、不正競争防止法等の法制上、営業秘密として法的保護を受けるためにはどのような対策が最低限必要となるのか、また、それに加えて更に実効性を高めるために必要となる人事・労務面、情報セキュリティなど多面的な対策について、最新の技術開発や内外の営業秘密侵害事例に即して、どのような対策が考えられるのかを明らかにすることが有用である。

(3)制度面での抑止力向上
刑事罰においては、処罰範囲や法定刑についてIT環境の変化や内外の具体的な侵害事例等を踏まえた制度設計をする必要がある。また、民事の営業秘密侵害訴訟においても、従来、被害者が営業秘密の不正取得、盗用を立証し、適切な損害の賠償を受けることが容易ではないとの指摘があることから、より被害者の救済に資する制度設計を目指す必要があり、今通常国会への法案提出を視野に、法制的な整理・検討を早急に進めることとする。なお、証拠収集手続の強化・多様化、国際裁判管轄・準拠法等については、引き続き、民事訴訟法など他の法体系全体との整合性を含め、検討を深めた上で、将来的には、営業秘密に関する規律を定める「新法」の制定についてもその必要性を検討する必要がある。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[経済産業省]
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/chitekizaisan/eigyohimitsu/report_02.html

 

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2015年3月1日 | カテゴリー:ニュース

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