受給するためには、「重点分野関連事業主」または「介護関連事業主」が、それぞれ次の措置を実施することが必要です。
- 受給要件
(1)重点分野関連事業主
[1]評価・処遇制度の導入
[2]研修体系制度の導入
[3] 健康づくり制度の導入
(2)介護関連事業主
[1]評価・処遇制度の導入
[2]研修体系制度の導入
[3]健康づくり制度の導入
[4]介護福祉機器の導入等
- 受給額
本助成金(コース)は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。
(1)重点分野等事業主
[1]導入した制度等 支給額
[2]評価・処遇制度 40万円
[3]研修体系制度 30万円
[4]健康づくり制度 30万円
(2)介護関連事業主
導入した制度等 支給額
[1]評価・処遇制度 40万円
[2]研修体系制度 30万円
[3]健康づくり制度 30万円
[3]介護福祉機器等 導入に要した費用の1/2(上限300万円)
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2015年3月13日 | カテゴリー:助成金