就業規則には『絶対的記載事項』『相対的記載事項』『任意的記載事項」の3つに分かれます。
■記載事項
【 絶対的記載事項 】
「絶対的記載事項」は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項。
② 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。
③ 退職に関する事項(任意退職、解雇、定年) 「相対的記載事項」は、定めるかどうかは自由です。ただ、定めた場合は必ず記載しなければなりません。
(社内規程等で定めていた場合、必ず記載してください。)
【 相対的記載事項 】
「相対的記載事項」は、定めるかどうかは自由です。ただ、定めた場合は必ず記載しなければなりません。(社内規程等で定めていた場合、必ず記載してください。)
① 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
② 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項、労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
③ 安全及び衛生に関する事項
④ 職業訓練に関する事項
⑤ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑥ 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
【任意意的記載事項 】
記載するかどうか自由である事項です。
絶対的記載事項と相対的記載事項意外の事項で、就業規則に記載することが義務づけられていないものです。例としては下記のようなものです。
① 労働条件の決定
② 就業規則の変更の際労働組合と協議する等の記述
③ 就業規則の目的
④ その他、『会社のブランディングに繋がる事項』等
ここで注目しておきたいところは、伸びている会社は実は『任意的記載事項
(特に④)』に力を入れている点です。
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2015年3月26日 | カテゴリー:就業規則