平成27年4月1日から労災保険率が改定されました |
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厚生労働省は、4月1日から労災保険率の改定を行いました。今回の改定では、一人親方などの第二種特別加入保険料率や海外派遣者の特別加入に対する第三種特別
加入保険料率、建設事業において労働者に支払う賃金の総額を把握するのが困難な 場合に用いる労務費率(請負金額に対する賃金の総額の割合)もその一部が改定され ました。 ■労災保険率の改定概要 掛けて算出します。労災保険率は54に分類した業種別に設定され、3年おきに改定さ れています。平成27年4月1日から「たばこ等製造業」は、「食料品製造業」に統合され ました。 1.労災保険率等の改定 (4.8/1000→4.7/1000)。 「繊維工業又は繊維製品製造業」、「木材又は木製品製造業」、「金属精錬業」、「鋳物 業」、「農業又は海面漁業以外の漁業」及び「倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事 業又はゴルフ場の事業」の8業種。 ・一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率について引上げとなるの が「特3・漁船による自営業者」、「特6・再生資源取扱業者」、「特10・金属等の加工、 洋食器加工作業」、「特12・陶磁器製造の作業」及び「特13・動力機械による作業」の 5区分。 ・海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率について、4/1000から3/1000 に引下げ 2.労務費率の改定 3.請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止 4.平成27年度の雇用保険率(※平成26年度の料率が据え置かれました。) |
参照ホームページ[厚生労働省] |
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2015年4月14日 | カテゴリー:ニュース