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月給制の社員が雇入れから1ヶ月未満で休業補償給付を請求する場合の「平均賃金算定内訳」の記入の仕方は?

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【ポイント】

直前の賃金締切日から遡ると平均賃金の算定期間が、一賃金締切期間を下回っている場合の特例があります。

 

【説明】

原則、災害発生日の直前の賃金締切日から遡った過去3か月間が平均賃金算定期間となります。直前の賃金締切日から遡ると平均賃金の算定期間が一賃金締切期間を下まわっている場合、災害発生日の前日から雇入れの日までの期間が平均賃金の算定期間となります。

「平均賃金算定内訳」A欄の「月・週その他一定の期間によって支払ったもの」はないので、この欄に記入する必要はありません。B欄の「日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの」に、基本給、食事手当等も日割で支払われたものを記入します。

その後「平均賃金」と「最低補償平均賃金」を比較して、いずれか高い方が平均賃金となります。

2014年9月5日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A

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