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従業員が通勤や業務に自転車を使用する際の留意点

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従業員が通勤や業務に自転車を使用する際の留意点

 

◇自転車運転取締の強化
昨年はピストバイクによる歩行者への重大事故が多発し、ニュースや新聞紙面などを賑わせました。ちなみにピストバイクとは、競輪選手などが乗っている競技用自転車のことで、ペダルを反対に回すことによって車輪が後ろむきに回り、後ろに進ませることができます。そのため、普通の自転車のようなブレーキがなく脚力で自転車を止める構造になっています。

 
昨年はピストバイクの人気や3月の震災後のガソリン不足、公共交通機関の乱れから、通勤や業務に自転車を利用する者が増加した影響もあり、2011年の自転車事故件数は過去10年間で最悪になると予測されています。
そこで警視庁は、「自転車総合対策推進計画」を発表し、基本的な運転マナーの浸透を図りつつ、悪質や危険な自転車運転の取り締まりを強化することとし、1月1日から実施することになりました。ピスト型のブレーキを取り付けていない自転車や飲酒運転など、重大事故につながる悪質運転には交通切符を積極的に適用する。また自転車運転時に携帯電話を使用したり、ヘッドホン等で音楽を聴いたりしながらの走行についても指導、警告を徹底し、その他、車道で自転車の通行を妨げる違法駐車車両の取り締まりもあわせて強化するとしています。

 

~自転車通行等に関する主なルールと罰則について~
1.自転車は車道が原則歩道は例外(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
2.車道は左側を通行(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行(2万円以下の罰金又は科料)
4.安全ルールを守る
①飲酒運転の禁止(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
②二人乗りの禁止(2万円以下の罰金又は科料)
③並進の禁止(2万円以下の罰金又は科料)
④夜間はライトを点灯(5万円以下の罰金)
⑤信号を守る(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
⑥交差点での一時停止と安全確認(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰
金)
⑦傘を差しての片手運転の禁止(5万円以下の罰金)
⑧携帯電話、メールをしながらの運転、ヘッドホン等で音楽を聞きながら
の運転の禁止(5万円以下以下の罰金)
5.子供はヘルメットを着用
(自転車安全利用五則 警視庁HPより)
誤解のないようにつけ加えておきますと、単に歩道を走っているだけの自転車を強制的に車道に下ろすような対応はしないとのことです。
なお、ピストバイクのような制御装置(ブレーキ)を備えていない自転車で公道を走った場合には、制動装置不良により5万円以下の罰金となります。
このように交通取締が強化される一方、企業として従業員が自転車を使用する場合の対応は図られていますでしょうか?企業では社内規程を作成し社内体制を整備する必要がありますが、規程に盛り込むべき主な内容は次のようなものになります。

 

1.運行管理
どのような場合に自転車(車両)の使用を認めるか、また、使用するときにどのような手続きをとるか。管理が漫然としていては、従業員が業務以外の目的で使用していた場合の企業の責任が不明確になります。
2.安全運転管理
自転車であっても交通安全ルールを守ることは当然のことですが、日ごろから安全運転の指導や注意を呼びかけ、従業員が過労や健康不良の場合には会社への申し出義務や利用を中止させることができる体制整備が必要です。
3.事故対応
事故を起こした現場でなすべきこと。被害者がいる場合はその救護や、警察および会社ならびに訪問途中の場合の取引先への連絡など、連絡網を明確にしておくこと。加害者となった場合だけでなく、被害者となった場合であっても、その場で示談は行わないことなどを周知しておくことも肝要です。
4.ルールを守らない場合の罰則
規則を守らない者にはどのような制裁を加えるかを想定しておく。

 

企業は、従業員の安全管理はもちろんのこと、従業員に法令および規則の遵守を教育するのも大切なことです。
また、万が一、人身事故により加害者となった場合のことも考え、日ごろからの自転車整備はもちろんのこと、自転車保険に加入することをお勧めします。保険には「TSマーク」「SGマーク」などがあり、自転車取扱店で1500円程度で加入できます。
労務管理は日頃からの備えが重要です。いざというときの為に改めて社内規程を整備されることをお勧めします。

 

 

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2015年5月6日 | カテゴリー:労務管理

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