【ポイント】
原則として派遣元事業主が責任を負いますが、労働時間等の枠組みは派遣元が行い、日常の勤務管理は派遣先が行うことになります。
【説明】
労基法については、原則として派遣元事業主が雇用主として責任を負いますが、一部派遣先事業主が責任を負うものがあります。
派遣労働者の所定労働時間、所定休日、時間外、休日労働の有無など労働時間の枠組みの設定に関する事項は、派遣労働者の労働条件の一部として派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約において定められます。派遣先は、その枠組みの範囲内で定められる労働者派遣契約に従って、派遣労働者を就労させることになります。
主な項目 | 派遣元 | 派遣先 |
1か月単位の変形労働時間制 | ○ | |
フレックスタイム制 | ○ | |
1年単位の変形労働時間制の協定の締結・届出 | ○ | |
36協定の締結・届出 | ○ | |
事業場外労働に関する協定の締結・届出 | ○ | |
専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出 | ○ | |
時間外・休日、深夜の割増賃金 | ○ | |
年次有給休暇 | ○ | |
労働時間、休憩、休日 | ○ |
以上のように、派遣労働者の日常の勤務時間などの管理は派遣先が行いますが、労働時間などの枠組みの設定は派遣元が行うため、派遣先が派遣労働者に時間外労働や休日労働をさせるためには、派遣元が36協定の締結・届出などを行っていなければいけません。
2014年9月6日 | カテゴリー:雇用のコマッタ!Q&A