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平成26年労働相談件数で「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ

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平成26年労働相談件数で「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ

 厚生労働省は、平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況をまとめ公表しました。それによると平成26年度は、総合労働相談件数は7年連続で100万件を超え、高止まりしており、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が62,191件と、3年連続で最多となっています。

■平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況概要
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談(※注1)」、労働局長による「助言・指導(※注2)」、紛争調整委員会による「あっせん(※注3)」の3つの方法があります。

平成26年度は、総合労働相談、助言・指導、あっせんの件数がいずれも前年度と比べ減少。ただし、総合労働相談件数は7年連続で100万件を超え、高止まりしています。また、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が62,191件と、3年連続で最多となっています。

1.総合労働相談件数、助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも前年度と比べ減少

2.民事上の個別労働紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ

(※注1)「総合労働相談」:都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など381か所(平成27 年4 月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応。

(※注2)「助言・指導」:民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。

(※注3)「あっせん」:紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou

 

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2015年6月26日 | カテゴリー:ニュース

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