過労死等の防止のための対策に関する大綱について |
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平成26年11月に施行された過労死等防止対策推進法では、政府は「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を定めなければならないと規定されていました。これに基づき厚労省では、過労死等防止対策推進協議会を設けて協議を重ね、この程、その大綱が閣議決定され公表されました。
■過労死等の防止のための対策に関する大綱の概要 ・啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援は、調査研究の成果を踏まえて行うことが効果的であるが、過労死等防止は喫緊の課題であり、過労死等の原因の一つである長時間労働を削減し、仕事と生活の調和(ワークライフバランスの確保)を図るとともに、労働者の健康管理に係る措置を徹底し、良好な職場環境(職場風土を含む。)を形成の上、労働者の心理的負荷を軽減していくことは急務。また、関係法令等の遵守の徹底を図ることも重要。 ・このため、調査研究の成果を待つことなく「2.各対策の基本的な考え方」の視点から対策に取り組む。 ・将来的に過労死等をゼロとすることを目指し、平成32年までに「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」、「年次有給休暇取得率を70%以上」、平成29年までに「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上」とする目標を早期に達成することを目指す。 ・今後おおむね3年を目途に、全ての都道府県でシンポジウムを開催するなど、全国で啓発活動が行われるようにするとともに、身体面、精神面の不調を生じた労働者誰もが必要に応じて相談することができる体制の整備を図ることを目指す。 2.各対策の基本的考え方 ・労働・社会分野の調査研究については、過労死等の全体像を明らかにすることが必要。また、過労死等が多く発生している職種・業種や若年者をはじめとする特定の年齢層の労働者について、より掘り下げた調査研究を行うことが必要。 ・これらの調査研究を通じて、我が国の過労死等の状況や対策の効果を評価するために妥当かつ効果的な指標・方法についても早急に検討する。 (2)啓発の基本的考え方 (教育活動を通じた啓発) (職場の関係者に対する啓発) ・職場における取組として、労働基準や労働安全衛生に関する法令等の内容及びその趣旨に対する理解の促進及びその遵守のための啓発指導を行うことが必要。 ・これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進めることが必要であり、労働慣行が長時間労働を前提としているのであれば、それを変える取組を働きかけていくことが必要。 ・長時間労働が生じている背景に存在する様々な商慣行の諸要因について、関係者に対する問題提起等により改善に取り組む気運を社会的に醸成していくことが必要。 (3) 相談体制の整備等の基本的考え方 (4) 民間団体の活動に対する支援の基本的考え方
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参照ホームページ[厚生労働省] |
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2015年8月5日 | カテゴリー:ニュース