労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について |
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労働契約法改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。また、本年4月1日から専門的知識を有する有期雇用労働者等について特例措置も施行されました。
◎無期転換ルールの仕組み(労働契約法第18条) 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します(労働契約法第18条第1項)。 (注)通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する(更新する場合を含みます)有期労働契約が対象です。 平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含まれません。 ◎有期雇用特別措置法の基本的な仕組み 【高度専門職の年収要件】 【高度専門職の範囲】 (イ)公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士 (ウ)ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者 (エ)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者 (オ)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー (カ)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント (キ)国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記アからカまでに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者 【継続雇用の高齢者の特例】 ◎無期転換ルールの特例に関する認定件数 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
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2015年11月12日 | カテゴリー:労務管理