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学生アルバイトの6割が労働条件等でトラブルを発表!

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学生アルバイトの6割が労働条件等でトラブル

  厚生労働省は、学生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするため、平成27年8月から9月にかけて、大学生や短大生等を対象にアルバイトに関する意識等調査を行い、この程、その結果が公表されました。

■大学生等のアルバイトに関する意識調査の概要
調査目的:学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法違反等により不利益を被ったり、学業に支障を来したりといったことがあることから、学生アルバイトの現状や課題等を把握し、厚生労働省として適切な対策を講じるための参考とする。
調査対象:アルバイト経験のある大学生、大学院生、短大生、専門学校生
調査方法:インターネットを使用した調査
調査期間:平成27 年8月27日から同年9月7日まで
回答者数:これまで週1 日以上のアルバイトを3 か月以上継続して行ったことのある大学生等1,000 人の回答

◎経験したアルバイトの業種等(複数回答)
・コンビニエンスストア⇒15.5%
・学習塾(個別指導) ⇒14.5%
・スーパーマーケット⇒11.4%
・居酒屋⇒11.3%

◎回答者1,000 人が経験したアルバイト延べ1,961件での労働条件の明示の有無
・労働条件を示した書面を交付していないもの⇒58.7%
※上記のうち働く前に口頭ですら具体的な説明がなかったものが全体の19.1%

◎明示された労働条件
・賃金の締日及び支払日⇒67.5%(32.5%が明示されていない)
・賃金の支払方法(振込か現金払いなど) ⇒70.9%(29.1%が明示されていない)
・賃金額(アルバイト代の単価)⇒77.0%(23.0%が明示されていない)

※労働基準法第15 条で明示が求められている労働条件のうち、書面や口頭で明示された割合が低いもの
・年次有給休暇の日数(有無を含む)⇒17.1%
・退職に関する事項⇒26.6%
・所定時間を超える労働(残業)の有無⇒37.4%
・休憩時間⇒47.6%

◎労働条件に関するトラブル(アンケート項目の中から該当するもの全て回答)
回答者1,000 人が経験したアルバイト延べ1,961 件のうち48.2%(人ベースでは60.5%)で何らかの労働条件上のトラブルがあった。

<労働基準関係法令違反のおそれがあるもの>
・準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった⇒13.6%
・1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった⇒8.8%
・実際に働いた時間の管理がされていない(例えばタイムカードに打刻した後に働かされたなど) ⇒7.6%
・時間外労働や休日労働、深夜労働について割増賃金が支払われなかった⇒5.4%
・賃金が支払われなかった(残業分) ⇒5.3%

<その他労使間のトラブルと考えられるもの>
・採用時に合意した以上のシフトを入れられた⇒14.8%
・一方的に急なシフト変更を命じられた⇒14.6%
・採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた⇒13.4%
・一方的にシフトを削られた⇒11.8%
・給与明細書がもらえなかった⇒8.3%

◎学業への支障(自由記載)の主な意見
・試験の準備期間や試験期間に休ませてもらえない、シフトを入れられた、シフトを変更してもらえなかった等
・シフトを多く入れられたり、他の人の代わりに入れられたり、変更してもらえなかったなどのために、授業に出られなかった

◎困ったときの相談先(アンケート項目の中から該当するもの全て回答)
・知人、友人に相談⇒32.0%
・家族⇒23.6%
・インターネットで調べた⇒10.1%
・学校や職場の先輩⇒9.6%
・アルバイトを辞めた⇒10.7%
・何もしなかった⇒10.1%
・行政機関等の専門の相談窓口に相談した割合⇒1.6%


詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103577.html

 

2015年12月7日 | カテゴリー:ニュース

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