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有期契約労働者の無期転換への義務化について(労働契約法)

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無期転換ポータルサイトが開設されました

  先月31日、厚生労働省は、無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を開設しました。労働契約法に基づく無期転換が本格的に行われると見込まれる平成30年4月まで残り2年を切ったことを踏まえ、種々の支援策などについて広く情報を発信していくとしています。

■ポータルサイトの概要
◎有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
URLhttp://muki.mhlw.go.jp/

◎主なコンテンツ
・無期転換ルールの概要
・無期転換制度の導入に当たってのポイント解説
・無期転換制度を導入している企業の事例紹介
・無期転換ルールの導入促進のために厚生労働省が行っている支援策の紹介

<無期転換の概要>
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者(パートタイマーやアルバイトなどの名称を問わず雇用期間が定められた社員)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることです。
有期労働契約で働く人は全国で約1,500 万人、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態であり、ほぼ「自動的に」更新を繰り返しているとみられ、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっています。そのため、有期契約労働者の無期化を図り、雇用を安定化させる目的で、平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。

<有期契約労働者とは>
無期転換ルールへの対応が求められるのは、一般に「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」などと呼ばれている社員です。
ただし、これらに限らず、各社が独自に位置づけている雇用形態(たとえば、準社員、パートナー社員、メイト社員など)についても、契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。
なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期化への対応が求められます。

<無期転換で求められる企業の対応>
無期転換ルールにより、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより、 期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。
つまり、多くの会社にとって、有期社員が会社の事業運営に不可欠な労働力であるといえます。したがって、このような恒常的な労働力としての有期社員を無期に転換することで、より適切な雇用関係にしていくことが求められています。
平成30年4月1日から、無期転換の本格的な発生が見込まれており、それまでに、社内制度の検討・整備等の対応を行う必要があります。

<雇止めをした場合には>
有期労働契約において、使用者が契約更新を行わず、契約期間の満了により雇用が終了することを「雇止め」といいます。
雇止めは、労働者保護の観点から、過去の最高裁判所の判例により一定の場合にこれを無効とするルール(雇止め法理)が確立しており、労働契約法第19条に規定されました。
長年、有期社員として働いてきた方を、無期労働契約にならないようにする目的で契約期間の終了時に特別な理由なく雇止めすることは、許されない場合もありますので注意が必要です。

<いつまでに何をすればよいか>
平成30年4月1日から、有期社員の無期転換が本格的に行われると見込まれるため、それまでに社内ルール等を整備する必要があります。

(1)現場における有期契約労働者の実態を把握すること。雇用している有期契約労働者の人数、更新回数、勤続年数、担当業務の内容などを整理する。

(2)有期契約労働者を無期転換後、どのような社員として位置づけるか活用方針を明確化し、無期転換ルールへの対応の方向性を検討すること。いずれの対応を取る際にも、あらかじめ労使の間で、担当する業務や処遇などの労働条件を十分に確認することが重要。

(3)無期転換後の労働条件をどのように設定するか検討すること。大きくは、無期転換社員(有期労働契約時と同じ労働条件で契約期間が無期)、多様な正社員(職務限定社員、エリア社員、短時間正社員など)、正社員の3タイプ。

(4)(2)と(3)で検討した制度、労働条件等に沿って就業規則などの規定を整備すること。整備した就業規則をしっかりと周知することも大切。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134756.html

 

2016年9月26日 | カテゴリー:労務管理

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