従業員のストレスチェックはもうお済みですか? |
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労働安全衛生法が改正され、従業員が50人以上いる事業所では、昨年(2015年)12月から毎年1回、ストレスチェックを全ての従業員に対して実施することが義務付けられました。そして、本年11月30日までの間に、全ての従業員に対して1 回目のストレスチェックを実施することになっています。
■ストレスチェック制度の概要 従業員が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての従業員(※注)に対して実施することが義務付けられました。 (※注)契約期間が1年未満の従業員や労働時間が通常の従業員の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。 ◎何のためにやるの? ◎いつまでに何をやればいいの? ◎注意すべきポイント ・ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。 2.職場分析と職場環境の改善 ・集団規模が10 人未満の場合は、個人が特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはならない。原則10 人以上の集団を集計の対象とすることが望ましい。 3.プライバシーの保護 ・ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となる。 ・事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲に留める必要がある。 4.不利益取扱いの防止 (2)面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
2016年10月4日 | カテゴリー:労務管理