年金受給資格期間を25年から10年に短縮する法律案について |
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公的年金制度の保障機能の強化のため、老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮するについて、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日より前の平成29年8月1日から行う等とする改正案が臨時国会へ提出されました。
■年金機能強化法改正案の概要 年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度中から実施できるよう、年金機能強化法(※注1)を改正し、施行期日等を改める。 注1:公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号) ◎概要 (同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となる) 注2:社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日 2.その他所要の規定整備 3.施行期日 【参考】 ・対象者数(見込み):約40万人(期間短縮により初めて老齢基礎年金の受給権を得る者) ・所要額(見込み):約650億円(満年度ベース・平成30年度) 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
2016年10月13日 | カテゴリー:ニュース