外国人技能実習法の成立 |
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発展途上国の労働者が日本で技術を学ぶ「外国人技能実習制度」の適正化法が成立しました。本法律は、実習生への人権侵害行為について罰則も盛り込んだほか、実習先などに対する監督機関も創設。優良な実習先などは、受け入れ期間を3年から5年に延長できるようになります。
■外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要 1.技能実習制度の適正化 (2)技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する。 (3)実習実施者について、届出制とする。 (4)監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する。 (5)技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。 (6)事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。 (7)外国人技能実習機構を認可法人として新設し、 2.技能実習制度の拡充 3.その他 4.施行期日 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[厚生労働省] |
2016年12月31日 | カテゴリー:ニュース