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【会社法】平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

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 平成29年10月12日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について、法律の規定に基づき、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社、一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、平成29年12月12日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業を行います。

■法務大臣の公告(平成29年10月12日)について
平成29年10月12日(木)に法務大臣の公告がされました。
公告の内容は、次のとおりです。

○最後の登記をしてから12年を経過している株式会社、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は、事業を廃止していないときは、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある
○公告の日から2か月以内に(平成29年12月12日(火)までに)「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、また、登記の申請もされないときは、平成29年12月13日付けで解散したものとみなされる

平成29年10月12日の時点で、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。)、又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は、まだ事業を廃止していない場合には、その届出をする必要があります。

平成29年12月12日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月13日付けで解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされますので、御注意ください。

・管轄登記所からの通知について
休眠会社・休眠一般法人に対して、管轄登記所から、平成29年10月12日付けで、通知を発送しています。

通知書には、
○休眠会社・休眠一般法人について、平成29年10月12日付けで、法務大臣による官報公告が行われたこと
○「まだ事業を廃止していない」旨の届出については、通知書の用紙を使用して、管轄登記所に提出することができること
が記載されています。

 

2017年10月30日 | カテゴリー:ニュース

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